特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行

ページ番号1011027  更新日 2025年3月4日

印刷大きな文字で印刷

倉敷市における特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、市区町村が創業希望者等を対象に実施する、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を身につける継続的な支援事業のうち、国の認定を受けたものを言います。倉敷市・早島町は連名で申請し、国の認定を受けています。

 

倉敷市・早島町の特定創業支援等事業は以下のとおりです。

  • くらしきベンチャーオフィス又は児島デザイナーズインキュベーションに入居し、1か月以上4回にわたりインキュベーションマネージャーによる指導を受けること。
  • くらしき創業サポートセンターが主催する起業塾を受講すること。
  • くらしき創業サポートセンター各所で実施する窓口相談において、1か月以上4回以上、所定の項目に係る相談を行うこと。
  • 公益財団法人岡山県産業振興財団が主催する分野別ミニ創業塾・事業計画書作成研修を受講すること。
  • 株式会社中国銀行が実施する岡山イノベーションスクールを受講すること。
  • 高梁川流域圏内で実施される特定創業支援事業として認定された創業セミナー・創業塾を受講すること。
  • 倉敷商工会議所が主催する創業塾を受講すること。

特定創業支援事業を受けた方は、倉敷市(商工課)に申請いただくと「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けることができます。

証明書によるメリット

  1. 創業時又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社・合同会社のいずれか)を設立する際、登録免許税が軽減されます。
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠について、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。(別途、審査があります。)
  3. 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金について、貸付利率の引き下げ措置が適用されます。(別途、審査があります。)

※その他、倉敷市の創業サポート特別資金(融資)の申込や、国の創業に関する補助金の対象事業者となることが可能となります。(別途、審査・要件があります。)

申請書・注意事項のダウンロード

証明書取得の流れ

くらしき創業サポートセンターの窓口相談を利用する場合は…

くらしき創業サポートセンターの窓口相談は通年、相談を受けることができます。

【ステップ1】くらしき創業サポートセンター各機関窓口に相談予約

相談員が不在の場合がありますので、事前のご連絡をお勧めします。

その際、「特定創業支援等事業を受けたことの認定書を受け取りたい」旨をお伝えください。

相談先に迷う場合は、倉敷市商工課へご連絡ください。

【ステップ2】相談実施

くらしき創業サポートセンター各窓口でご相談ください。

※1か月以上、4回以上、経営・財務・販路開拓・人材育成についての相談が必要です。

【ステップ3】認定書の受領

認定書の発行要件が達成されると、支援機関が認定書を発行します。

【ステップ4】市に申請書を提出

申請書に必要事項を記入の上、認定書とともに倉敷市商工課(本庁舎2階6番窓口)へご提出ください。

【ステップ5】証明書の発行

受け渡しは、倉敷市商工課窓口または郵送で行います。

※証明書の発行には、3~5日程度かかります。日にちに余裕を持って申請してください。

syoumeiprocess

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課へのお問い合わせ