2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

ページ番号1016846  更新日 2025年3月24日

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生活衛生課 新着情報

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

 宿泊者名簿の必要事項の記載等の徹底については、旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17 年厚生労働省令第7号)の施行に伴い、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17 年2月9日付け健発第0209001 号厚生労働省健康局長通知)及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」(同日付け健衛発第0209004 号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)により旅館業の営業者が実施すべき措置をお願いしてきたところです。
 今般、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を控えていることを踏まえ、宿泊者名簿の管理を徹底するほか、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等について、「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(平成26 年12 月19 日付け健衛発1219 第2号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)なども踏まえ、一層の措置をお願いいたします。

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