2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について
生活衛生課 新着情報
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について
宿泊者名簿の必要事項の記載等の徹底については、「住宅宿泊事業法施行要領ガイドラインについて」(平成29年12月26日付け生食発1226第2号・国土動第113号・国住指第3351号・国住街第166号・観観産第603号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、国土交通省土地・建設産業局長、国土交通省住宅局長、国土交通省観光庁次長通知)により住宅宿泊事業者等が備え付ける宿泊者名簿に必要な事項が正確に記載されることを始めとする適正な運営の確保をお願いしてきたところです。
今般、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を控えていることを踏まえ、改めて宿泊者名簿の管理を徹底するとともに、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等について、「住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について」(平成29年12月26日付け薬生衛発1222第1号・観観産第602号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長、国土交通省観光庁観光産業課長通知を踏まえ、一層の適正な運営の確保をお願いいたします。
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