動物取扱業について
動物取扱業の手続き方法について
以下のページをご覧ください。
動物取扱業には第一種動物取扱業と第二種動物取扱業があります
第一種動物取扱業とは?
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行うことです。また、これらを取次ぎや代理で行うことも含まれます。
業としてとは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利性を目的として動物の取り扱いを行う、社会通念上業として認められる行為のことをいいます。つまり、
- 特定かつ少数の者を対象にしていない
- 年あたり2回以上又は2匹以上の取扱いを行っている
- 有償、無償を問わず、事業者の営利を目的として行っている
以上のような状態で動物を取扱う場合は、第一種動物取扱業ということになります。
また、インターネットなどを利用した代理販売、ペットシッター、出張訓練のような動物や施設がない場合も第一種動物取扱業に含まれます。
対象動物
哺乳類・鳥類・爬虫類
※実験動物や産業動物は含まれません。
対象業種
業種 | 業の内容 | 該当する業務の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り 並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
|
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
|
貸出し | 愛玩,撮影,繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
|
訓練 | 顧客の動物を預かり、訓練を行う業 |
|
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
|
その他 | 動物の競り場所を提供する業や、動物を譲り受けて飼養する業 |
|
第二種動物取扱業とは?
「第二種動物取扱業」とは営利性を目的とした第一種動物取扱業とは異なり、動物の取扱い(譲渡・保管・貸出し・訓練・展示等)について非営利の活動をする者であって、なおかつ動物の飼養施設を有する者のことです。
この第二種動物取扱業者が一定頭数以上の動物の取扱いをする場合、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要になります。
第二種動物取扱業対象例
- 保管:動物愛護団体のシェルター
- 展示:公園等での非営利の展示 等
一定数以上の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類 サイズは成体の標準的サイズから判断)
分類 | 例 | 頭数 |
---|---|---|
大型 | 牛、馬、豚、ダチョウ、特定動物 | 3 |
中型 | 犬、猫、うさぎ | 10 |
その他(小型) | ネズミ、リス、インコ、ハト、ヘビ | 50 |
大型と中型 | 大型と中型の合計が | 10 |
大型・中型・その他 | 大型・中型・その他の合計が | 50 |
第一種動物取扱業登録一覧
動物の愛護及び管理に関する法律第15条に基づき、倉敷市内の第一種動物取扱業者登録簿をPDFで公開しています。
-
第一種動物取扱業登録簿 (PDF 922.9KB)
(令和6年4月1日時点)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正・施行について(令和4年度通知分)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が、令和4年6月1日から施行されました。
このうち動物取扱業にかかる部分にも改正がありましたので、その内容をまとめました。
※倉敷市内の既登録業者宛に、令和4年6月9日付け事務連絡で送付したものです。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正・施行について(令和3年度通知分)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が、令和3年6月1日から施行されました。
このうち動物取扱業にかかる部分にも改正がありましたので、その内容をまとめました。
1.動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正の概要について(倉敷市)
※倉敷市内の既登録業者宛に、令和3年6月16日付け事務連絡で送付したものです。
2.動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針 守るべき基準のポイント(環境省)
資料の掲載先は環境省ホームページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課へのお問い合わせ