動物取扱業を始めるには

ページ番号1004999  更新日 2025年2月1日

印刷大きな文字で印刷

新たに第一種動物取扱業を始める方は、事前に申請が必要です。
そのため、営業開始前に広告を出す場合には、広告を出す前に申請を済ませておく必要があります。

ご不明な点は動物管理係086-434-9829までご連絡ください。

申請の流れ(事業を開始する前に申請してください。)

  1. 申請…窓口で書類を審査します。立入検査日を決めます。
  2. 立入検査…保健所職員が施設にお伺いして施設の確認をします。
  3. 事務処理…通常2週間ほどかかります。
  4. 登録証交付…窓口に取りに来ていただきます。営業は登録日から可能です。

第一種動物取扱業申請様式

01 第一種動物取扱業登録申請書・更新申請書

02 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業及び貸出業のみ)

03 犬猫健康安全計画(販売業のうち犬猫を販売する場合のみ)

04 申請者・動物取扱責任者・使用人・法人であれば役員が、動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類

05 飼養施設の付近の見取り図(飼養施設までの地図・様式なし)

06 飼養施設の平面図(様式なし)

07 ケージ等の規模を示す平面・立面図(犬猫の飼育・保管をする場合のみ・様式なし)

08 登記事項証明書(法人のみ・様式なし)

09 法人役員の住所・氏名(法人のみ・様式なし)

10 権原の有無を証する書類(様式なし)

11 動物取扱業責任者の要件を証する書類(詳細はお問い合わせください)

その他申請時に必要なもの

申請手数料

事業所ごと業種ごとに1件につき15,000円(現金)の申請手数料が必要です。
例) 販売のみなら⇒15,000円。販売と保管の2つ申請を行うなら⇒30,000円

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課へのお問い合わせ