令和6年10月2日に最低賃金が改定&特定最低賃金も改定

ページ番号1014998  更新日 2025年2月18日

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岡山県最低賃金

時間額

改定日

改定前

引上げ額

引上げ率

982円

令和6年10月2日

932円

50円

5.36%

特定最低賃金

業種

時間額

発効日

耐火物製造業

1,026円(+46円)

令和6年12月28日

鉄鋼業

1,102円(+52円)

令和6年12月8日

一般機械器具製造業

1,054円(+49円)

令和7年1月9日

電気機械器具製造業

1,025円(+51円)

令和6年12月25日

自動車・同附属品製造業

1,039円(+48円)

令和6年12月29日

船舶製造・修理業・舶用機関製造業

1,094円(+53円)

令和6年12月28日

  • 次の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。
  1. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  2. 時間外手当・休日手当・深夜手当
  3. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  4. 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

中小企業・小規模事業者への支援

中小・小規模事業者の生産性向上、賃金を引き上げやすい環境整備の支援策として、業務改善助成金の利用勧奨等を実施しています。

「賃上げ促進税制」のご案内

【大・中堅企業】全雇用者の給与等支給額の増加額の最大 35%を税額控除
【中小企業】全 雇用者の給与等支給額の増加額の最大 45%を税額控除
 <適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 商工労働部 労働雇用政策課
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