放置艇対策の推進について

ページ番号1016581  更新日 2025年3月21日

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放置等禁止区域の指定について(令和7年3月21日公表)

 岡山県では、令和4年3月に策定した放置艇対策の基本方針に基づき、「収容能力の向上」と「規制の強化」を両輪として放置艇対策に取り組んでいますが、このたび、規制の強化として、県内の水域等において、関係法令に基づき放置等を禁止する区域及び物件を指定し、令和7年7月1日(一部を除く)から適用します。

倉敷市管理漁港における放置等禁止区域

 倉敷市が管理する漁港においても、禁止区域を指定しました。令和7年7月1日以降、みだりにプレジャーボート等を捨てたり、放置すると、関係法令に基づく罰則等が適用されます。

 秩序ある水域利用の実現に向けて、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

根拠法令
  • 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項第2号
  • 海岸法第8条の2第1項
放置等禁止物件
  • 船舶及び船舶の係留の用に供する工作物
  • 自動車、原動機付自転車及び軽車両並びに使用済み自動車(部品含む)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
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