地域計画

ページ番号1005620  更新日 2025年3月31日

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高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地化が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが、喫緊の課題です。

このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月1日に施行されました。

地域計画策定の流れ

次の1から6の手順で、令和7年3月末までに地域計画を策定します。

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果の取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
  4. 地域計画の案の関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告
  6. 地域計画の策定・公表

倉敷市で令和7年3月末までに策定する計画は、原則、農業振興地域内の農用地区域(※)を計画策定区域として設定する予定です。

地域計画は、策定後も地域の実情に応じて随時見直すことが可能です。

※農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に基づき策定した、「倉敷農業振興地域整備計画」で,本市において特に守るべき農地を農用地区域内の農地として指定しています。

地域計画策定に向けた協議の場の開催

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場を設置します。

協議の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

倉敷エリア

水島エリア

玉島エリア

船穂エリア

真備エリア

地域計画の案の公告・縦覧

現在、公告・縦覧中の地域計画の案はありません。

地域計画の策定・公告

策定した地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。

倉敷エリア

水島エリア

玉島エリア

船穂エリア

真備エリア

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
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