紛争に対する和解の仲介制度

ページ番号1008011  更新日 2025年1月25日

印刷大きな文字で印刷

農地の利用関係等の紛争について、当事者において話し合いがつかない場合の、解決方法については、

  1. 裁判所による民事訴訟
  2. 民事調停法に基づく農事調停
  3. 農地法に基づく和解の仲介

があります。

農地の利用関係等の紛争については、裁判所にわざわざ出向いて、解決をしてもらうのはちょっと・・・・・・という方には(3)の和解の仲介が身近で簡易な解決方法です。

農業委員会が行う和解の仲介は、紛争の当事者の双方又は一方から、和解の仲介の申立があった場合、農業委員会が農業委員の中から3人の仲介委員を決めて、仲介を進めます。

農業委員は法律の専門家ではありませんが、地域の実情に精通しており、紛争の適正な解決が図られる場合があると思います。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3895 ファクス番号:086-421-1600
農業委員会事務局 へのお問い合わせ