賃貸借の解約

ページ番号1008010  更新日 2025年1月25日

印刷大きな文字で印刷

農地の賃貸借の解約は農地法で制限されています。
その内容は、農地等の賃貸借の当事者は都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新しない旨の通知をしてはならない、とされています(第18条)。

では、どのような場合でも、都道府県知事の許可がないと、賃貸借の解約ができないか?と言うと、次のような例外があります。

  1. 書面による合意解約
    ただし合意解約成立日が、土地を引き渡す期限前6ヶ月以内のものである必要があります。
  2. 農事調停による合意解約
    農事調停とは民事調停法によるもので、利用関係の紛争に関する調停を言います。裁判所に申立てをする必要があります。
  3. 10年以上の期間の定めがある賃貸借で、賃貸借の更新しない旨の通知をした場合。

なお、これらの場合には農業委員会に解約の通知をする必要があります。(農地法第18条第6項)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3895 ファクス番号:086-421-1600
農業委員会事務局 へのお問い合わせ