農作業をされる方へ

ページ番号1019741  更新日 2025年6月24日

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農耕用の特殊自動車を使用する際の留意点

(1)乗用装置のある農耕用の特殊自動車で公道を走行するには、その車両に応じた運転免許の取得が必要です。

(2)乗用装置のある農耕用の小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、田植え機など)にも、公道を走行するしないにかかわらず、所有していればナンバープレート取り付けの義務があります。詳細は市役所税制課へお問い合わせください。

(3)公道への駐車に対しては、道路交通法が適用され、場合によっては警察が移動を命じることもあります。通作で使用する軽トラックなどは、通行の妨げにならないよう駐車場所に十分気を付けましょう。

(4)農作業によりトラクターなどから落ちた泥を、道路に放置しないよう、マナーには十分留意しましょう。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3895 ファクス番号:086-421-1600
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