農業委員会総会の審議を必要とするもの

ページ番号1008017  更新日 2025年1月25

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以下の手続きについては農業委員会総会の審議が必要です。

  • 農地法第3条の規定による許可申請
  • 農地法第4条の規定による許可申請
  • 農地法第5条の規定による許可申請
  • 農地法第18条の規定による許可申請
  • 農地の耕作目的での競・公売買受適格証明
  • 市街化調整区域内農地の転用目的での競・公売買受適格証明
  • 相続税の納税猶予に関する適格者証明
  • 贈与税の納税猶予に関する適格者証明

なお、上記の手続きの説明および添付書類の一覧が必要な方や、諸手続の様式が必要な方は下記をクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3895 ファクス番号:086-421-1600
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