野生鳥獣の捕獲
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」といいます。)により捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。違法に捕獲等した場合は、法律により罰せられることがありますので、注意して下さい。
ただし、次の場合は、捕獲することができます。
- 狩猟制度による捕獲
- 農林水産業被害などを与える有害鳥獣の捕獲
- その他の事由による捕獲(学術研究を目的とする場合など)
※上記1と3については備中県民局森林企画課(086−434−7052)までお問い合わせください。
農林水産業被害などを与える有害鳥獣の捕獲について
農林水産業等に被害を及ぼす以下の鳥獣(26種)については、倉敷市の許可が必要です。
これら以外の鳥獣の捕獲等を行う場合は、備中県民局森林企画課(086−434−7052)にご相談ください。
- 鳥類17種
(キジバト、ニュウナイスズメ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、トビ) - 獣類9種
(ニホンザル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ)
有害鳥獣の捕獲は、被害が現に生じているか又はその恐れがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うもので、原則として被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行います。
許可対象者
被害を受けた者又は被害を受けたも者から依頼された個人や法人
※申請にあたり、準備していただくものがありますので、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。
提出書類(一例)
- 鳥獣捕獲等依頼書
- 鳥獣捕獲等許可申請書
- 鳥獣捕獲等許可申請者名簿
- 被害区域又は場所を示す図面
- 被害状況等写真
- 銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲しようとする場合は、その方法を明かにした図面等
- 狩猟免状及び狩猟者登録証の写し
問い合わせ先
- 本庁農林水産課086−426−3425
- 児島支所産業課086−473−1115
- 玉島支所産業課086−522−8114
- 船穂支所産業係086−552−5110
- 真備支所産業課086−698−8113
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3425 ファクス番号:086-421-1600
倉敷市 文化産業局 農林水産部 農林水産課へのお問い合わせ