借上型仮設住宅(みなし仮設住宅)の提供
借上型仮設住宅(みなし仮設住宅)の申込受付の終了について
申込期限平成31年3月29日(金曜日)をもって終了しました。
ただし、個別の事情により、期限までにやむを得ず申込みができない入居希望者については、5月31日(金曜日)まで申込みを受け付けます。申込書を受付ける前に、個別事情を確認いたします。詳しくは、住宅課(被災者住宅支援室)へお問い合わせください。
借上型仮設住宅(みなし仮設住宅)の申込書の提出窓口について
借上型仮設住宅の申込書の提出窓口を開設しています。
設置場所
倉敷市役所 住宅課(6階)
開設時間
8時30分から17時15分まで
問い合わせ先
倉敷市住宅課 電話086-426-3531
借上型仮設住宅(みなし仮設住宅)の提供について
7月15日(日曜日)より、平成30年7月豪雨災害により被災された皆様に対する「借上型仮設住宅」の提供が開始されました。借上型仮設住宅とは、不動産事業者団体がリストアップしたアパートなどの空き部屋を、岡山県が借上げ、最大で2年間、提供されるものです。
※平成30年7月23日《追記》
※平成30年8月1日《追記》
- 借上型仮設住宅の借上げ条件が緩和されました。
- 既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方についても本事業の対象となる場合があります。
詳しくは、岡山県ホームページを御覧ください。
借上型仮設住宅の利用の手続き
A:一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会・一般社団法人岡山県不動産協会の取扱い物件
- スマートフォンなどで「住まいる岡山」のホームページを開くと対象物件リストがあります。
- 借りたい物件があったら、取扱い不動産店に電話して、手続きなどについて相談してください。
- 物件が決定したら、市役所に申込書を提出します。
- 入居決定通知が来たら、契約して、居住できます。
B:公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会岡山中央支部・岡山西支部の取扱い物件
- 協会支部店舗で対象物件リストを見て、借りたい物件があったら、手続きなどについて相談してください。
- そのあとの手続きはAと同じです。
※ご注意いただきたい点(重要)
入居できるのは、「全壊」又は「半壊」(大規模半壊を含む。以下同じ。)の罹災証明を受けた世帯に限ります。
- 「半壊」については、流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができない方に限ります。
- 先に不動産店と物件の相談をすることは可能です。
- 居住できる期間は、原則として入居から2年以内です。
- 借上型仮設住宅に入居してから、ほかの応急仮設住宅(借上型、建設型)に移ることや、市営住宅・県営住宅への一時入居などは利用できません。
- 対象物件は随時追加・更新されます。
- 上記の不動産事業者団体がリストアップした対象物件以外の物件については、対象物件にできるかどうか、不動産店と御相談ください。
- 応急修理制度との併用はできません。
お問い合わせ先
倉敷市住宅課 電話086-426-3531
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 建設局 建築部 住宅課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3531 ファクス番号:086-427-3536
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