倉敷市倉敷川畔伝統的建造物群保存地区
背景保全条例
平成2年6月22日 条例第28号
改正 平成11年3月26日 条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、倉敷市民全体の誇りであり、かつ、共通の
文化的遺産である倉敷川畔伝統的建造物群保存地区(以下
「保存地区」という。)の背景を保全するために必要な措置を定
めることにより、保存地区の伝統的景観を後世に継承していく
ことを目的とする。
(背景地区の指定)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するために必要な地域
を背景地区として指定するものとする。
2 教育委員会は、前項の背景地区を指定したときは、これを告示
しなければならない。
3 前項の規定は、背景地区を変更した場合について準用する。
(行為の規制)
第3条 背景地区内において、次の各号に掲げる行為を行おうと
する者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、
教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。
(1) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号
に規定する建築物をいう。)及び教育委員会規則で定める工作
物(以下「建築物等」という。)で、その高さが教育委員会規則で
定める規模を超えるものの新築、増築、改築、大規模の修繕、
大規模の模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更
(2) 木竹の伐採(木竹の保育のために通常行われる伐採を除く。)
で教育委員会規則で定めるもの
(3) その他保存地区の背景を損なうおそれのある行為で教育委
員会規則で定めるもの
2 教育委員会は、前項の同意を与える場合には、保存地区の背
景の保全のために必要な限度において条件を付することができる。
(同意の基準)
第4条 教育委員会は、前条第1項各号に掲げる行為が次の各号
に定める基準に適合していないと認める場合は、同項の規定に
よる同意をしてはならない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる行為については、それらの行為後
の当該建築物等が保存地区内の今橋及び中橋の橋上面並びに
今橋から中橋と高砂橋の中間点までの間の倉敷川両岸の道路
面から1.5メートルの高さにおいて、視界に入らないものであるこ
と、又は視界に入ることになるが保存地区の背景を著しく損なう
ものでないこと。
(2) 前条第1項第2号及び第3号に掲げる行為については、それ
らの行為後の状態が保存地区の背景を著しく損なうものでない
こと。
2 教育委員会は、同意の可否を決定しようとするときは、前項第1
号に規定する行為後の当該建築物等が視界に入らないものであ
る場合を除き、あらかじめ、倉敷市伝統的建造物群保存地区保
存条例(昭和53年倉敷市条例第42号)に規定する倉敷市伝統的
建造物群等保存審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなけ
ればならない。
(同意の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し
て、保存地区の背景の保全のため必要な限度において、第3条
第1項の規定によって行った同意を取り消し、又は違反を是正す
るため必要な措置をとることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文
主、設計者若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負
契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3) 第3条第2項の規定により同意に付した条件に違反している者
(4) 詐欺その他不正な手段により、第3条第1項の規定による同意
を得た者
2 教育委員会は、前項の規定により同意を取り消し、又は必要な措
置をとろうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければ
ならない。
(損失の補償)
第6条 市は、第3条第1項の同意を得ることができなかったこと
及び同条第2項の条件を付したことにより損失を受けた者に対
しては、市長が相当と認める損失を補償するものとする。
(買取り)
第7条 市は、保存地区の背景の保全上特に必要があると認める
ときは、予算の範囲内において、背景地区内の土地(当該土地の
上の立木竹を含む。次項において同じ。)又は建築物等を、第3条
第1項の規定により同意の申請をした者の申出により又 は自ら、
買い取ることができるものとする。
2 前項の規定による買取りをする場合における当該土地及び建築
物等の価額は、市長が定める適正な評価基準に基づいて算定する
ものとする。
(助成等)
第8条 市は、保存地区の背景の保全のために必要な行為を行うと
認める者に対し、技術的援助を行い、又は予算の範囲内において、
その行為に要する経費の一部を助成し、若しくは融資することが
できる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則又
は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手している第3条第1項各号に掲
げる行為については、同条の規定は、適用しない。
(関係条例の改正)
3 倉敷市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を次のように
改正する。
第11条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
4 審議会は、前項に定めるもののほか、倉敷市倉敷川畔伝統的
建造物群保存地区背景保全条例(平成2年倉敷市条例第28号)
第4条第2項及び第5条第2項に規定する事項を処理する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。(平成11年3月26日
条例第17号)