都市基準点(公共基準点)とは
土木工事等、公共の利益を目的として実施される測量(公共測量)や一般測量の共通の測量基準点として活用され、分筆等の各測量間の誤差を無くし、将来的に境界トラブルの防止に役立つと共に、GISの構築にも欠かせない重要な意味を持つ測量基準点です。
倉敷市の都市基準点の設置状況
庄・茶屋町地区を含む倉敷地区においては、平成2年度片島町外29地区を始めとして4ヵ年にわたって設置作業が行なわれ、平成5年度までに3級基準点の設置を完了しました。
水島地区においては、平成6、7年度に1、2級基準点を設置し、平成11年度から平成13年度にかけて福田町地区に3級基準点を設置しました。引き続き平成14年度より連島町鶴新田地区に3級基準点を設置しました。
地区 |
等級 |
点数 |
点番号 |
倉敷地区
(庄・茶屋町を含む) |
1級 |
2 |
KI-2、 KI-3
|
2級 |
130 |
1 ~ 141他 |
3級 |
785
|
1 ~ 805 |
944 ~ 951 |
水島地区 |
1級 |
5 |
155
|
161 |
170、 171、 173 |
2級 |
34 |
142 ~ 196
|
3級 |
138 |
806 ~ 943 |
合計 |
1級 |
7 |
全 1,094 点 |
2級 |
164 |
3級 |
923 |
都市基準点の使用許可申請について
国土調査課では、設置された都市基準点の所在地、座標値、位置図などのデータを保管し、使用承認申請が提出された場合には、それらのデータの閲覧及び交付を行っています。
申請は、国土調査課で使用承認申請書の記入をお願いします。
「点の記」及び「成果」の写しの交付については、コピー代として1枚10円いただきます。
平成19年12月より、都市基準点閲覧システム上で座標情報を含む都市基準点すべてのデータを公開しています。
測量標及び測量成果の使用にあたっては、倉敷市長の承認が必要となりますので、国土調査課で使用承認申請の手続きをお願いします。
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