次のような場合,印鑑登録の廃止の手続きをしてください。
1 印鑑登録が不要になったとき
2 印鑑又は印鑑登録証を紛失したとき
3 改印するとき
届出先 |
本庁市民課,児島・玉島・水島・真備支所市民課,庄・茶屋町支所市民係・船穂支所市民税務係, 駅前連絡所 |
申請人 |
本人または任意代理人 |
必要なもの |
1.本人申請
(1)印鑑登録廃止届 ⇒ 印鑑登録廃止届様式
(2)登録している印鑑(紛失の場合は認印)
(3)本人確認書類(運転免許証,健康保険証等)
2.代理人申請
(1)印鑑登録廃止届 ⇒ 印鑑登録廃止届様式
(2)代理人選任届 ⇒ 代理人選任届様式
(3)登録している印鑑(紛失の場合は認印)
(4)代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
(5)代理人の印鑑(認印) |
※死亡・転出等で倉敷市の住民基本台帳から除かれた場合は,自動的に廃止になりますので廃止届は不要です。
廃止になった印鑑登録証(カード)は市役所へ来られるときに持ってきてください。回収します。