在日外国人等高齢者福祉金の支給

在日外国人等高齢者福祉金の支給

在日外国人等高齢者福祉金の支給

高齢者の方のうち、国民年金制度上、老齢基礎年金などの受給資格を得ることのできなかった外国人に対して、高齢者福祉金を支給します。

【支給額】10,000円/月
【支給回数】年3回(8月・12月・4月)

1 対象者

次のいずれかに該当する方のうち、公的年金を受給していない方

  1. 大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている方で、永住許可を受けている方
  2.  明治44年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている方で、満70歳以降に日本国籍を取得された方
  3. 明治44年4月2日以降大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている方で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得されし、年金受給資格期間を制度上満たすことのできなかった方
  4. 明治44年4月2日以降大正15年4月1日以前に出生し、昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した方で、年金受給資格期間を制度上満たすことのできなかった方

2 申請手続き

健康長寿課(086-426-3315)までお問い合わせください。