老人居宅生活支援事業等関係

老人居宅生活支援事業等関係

老人居宅生活支援事業等関係

老人福祉法の規定により、以下の場合には届出が必要です。

 ・老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)の開始、変更及び廃止

 ・老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)の設置、変更及び廃止

 

【届出様式】

老人居宅生活支援事業

(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)

様式名
様式名
様式
老人居宅生活支援事業開始届
事業開始の前
老人居宅生活支援事業変更届
変更日から1ヶ月以内

老人居宅生活支援事業廃止(休止)届
廃止(休止)の1ヶ月以上前

 

老人デイサービスセンター等

(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)

様式名
様式名  様式
老人デイサービスセンター等設置届
設置の前

老人デイサービスセンター等変更届  変更日から1ヶ月以内
老人デイサービスセンター等廃止(休止)届
廃止(休止)の1ヶ月以上前