老人福祉法の規定により、以下の場合には届出が必要です。
・老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)の開始、変更及び廃止
・老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)の設置、変更及び廃止
【届出様式】
老人居宅生活支援事業
(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)
老人デイサービスセンター等
(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)
様式名
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様式名 |
様式
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老人デイサービスセンター等設置届
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設置の前
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老人デイサービスセンター等変更届 |
変更日から1ヶ月以内 |
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老人デイサービスセンター等廃止(休止)届
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廃止(休止)の1ヶ月以上前
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