再生資源の利用促進
再生資源利用(促進)計画の掲示について
資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年1月1日施行)に伴い、再生資源利用(促進)計画を
公衆の見えやすい場所に掲示することとしました。
再生資源利用(促進)計画の掲示様式について
令和5年3月9日以降、建設副産物情報交換システム(COBRIS)より再生資源利用(促進)計画の掲示様式の印刷が 可能となりました。
再生資源利用(促進)計画の掲示様式作成の流れ
対象工事(計画の作成を要する一定規模以上の工事)
再生資源利用計画書(搬入)
土砂・・・500m3以上(改正前は1,000m3以上)
砕石・・・500t以上
加熱アスファルト混合物・・・200t以上
再生資源利用促進計画(搬出)
土砂・・・500m3以上(改正前は1,000m3以上)
Co塊,As塊,建設発生木材・・・合計200t以上
適用
令和5年1月1日以降新たに請負契約を締結する工事