工事請負契約における減額スライドの運用について
最近の鋼材類及び燃料油など建設資材価格の急激な下落を受け、岡山県の運用に準じて、本市では平成20年12月25日から倉敷市工事請負契約約款第25条に基づく減額スライドの運用を下記のとおり開始します。
1.減額スライドの適用
鋼材類・燃料油等の急激な値下がりにより、本市発注工事において減額単品スライドの適用する可能性のある工事について発注者である本市から、請負者へ請求することとなります。
なお、増額時の単品スライド同様工期末から2ヶ月前までに請求する必要があります。
2.対象工事及びスライド額の算定
請負工事の内、資材価格の下落に伴う品目類ごとの減額分が対象工事費の1%を超える場合、減額スライド対象資材となります。減額スライド額の算定方法は、発注者から請負者への変更請求に基づき、減額スライド対象資材の全減額分の内、対象工事請負代金額の1%を超える額を減額変更します。
3.請負者への協力依頼
減額スライドの対象工事となった場合、発注者からの請求に基づき、対象資材の納品書、請求書、領収書等、資材の納入時期及び金額の証明できる資料の提出をお願いすることとなります。ご協力よろしくお願いします。
4.その他
詳細な運用基準は国土交通省の工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルを参照してください。なお、増額部分を減額部分に読み替えてください。
国土交通省 単品スライド運用マニュアル
※参考 倉敷市工事請負契約約款(抜粋)
第25条第5項
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
◇基準等の内容に関すること |
|
総務局総務部工事検査課技術管理室 |
電話086-426-3453 |
◇契約に関すること |
|
総務局総務部契約課 |
電話086-426-3171 |
※ 個別の工事についてのご相談は、各工事担当課へお願いします。