登録団体連携実施事業(連携事業)について
登録団体が環境学習の推進に資する活動を行うにあたり、市が様々な面から団体の支援を図ることを目的とした制度です。
連携事業の該当条件
連携事業に該当するには、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 環境学習への視点があること
(2) 広く市民参加ができること
(3) 営利目的でないこと
その他に、当該事業が連携事業に該当するかの審査があります。
連携事業の申請について
当該制度の活用については、まずは事前相談をお願いします。
その後、年度当初に、事業計画書を提出していただく必要があります。