道路占用に関すること

道路占用に関すること

車両出入り口の切下げ基準について

 車両出入り口の切下げ基準が令和4年10月1日から変更となります。変更点や詳細は、下記をクリックしてください。

 変更点

 車両出入り口切下げ基準

道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等についてのお願い

 敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を市道上に設置している場所において、自転車やバイクが乗り上げて転倒する事故が発生しています。

 また、雨天時などには、乗り入れブロック等が、道路上の雨水の流れを妨げることから、水溜まりが発生し、近隣にお住まいの方々へのご迷惑となることがあります。

 このようなことから、市道上に乗り入れブロック等を置かないようにお願いします。

事故が発生した場合について

乗り入れブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。

 民法第709条(不法行為責任)

 道路法第43条(道路に関する禁止事項)

車庫への出入り等のために段差を解消したい場合

 道路法第24条所定の施工承認を受ければ、費用自己負担で歩道等の切り下げ工事を行うことができます。

お問い合わせ

開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 祝日・年末年始は閉庁

 本庁道路管理課    ☎426−3515

 児島支所建設課    ☎473−1116

 玉島支所建設課    ☎522−8115

 水島支所建設課    ☎446−1612

 庄支所産業建設係   ☎462−1212

 茶屋町支所産業建設係 ☎428−0001

 船穂支所建設係    ☎552−5111

 真備支所建設課    ☎698−8108

<道路管理課>
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3515  【FAX】 086-434-6665  【E-Mail】 rdmgr@city.kurashiki.okayama.jp