都市再生推進法人の指定等について
1 都市再生推進法人とは
都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体を「都市再生推進法人」に指定することで、公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動に推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
2 都市再生推進法人の主な業務
- まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
- 都市開発事業の実施やその支援
- まちづくりに関する専門家派遣、情報提供
など
3 都市再生推進法人のメリット
都市再生整備計画等に、自らが実施しようとする事業を提案し位置付けることで、円滑な事業実施が可能になります。
都市利便増進協定等、まちの魅力・賑わい創出に繋がる施設整備や官・民施設の一体的な管理に関する協定を締結することで、円滑な運営が可能になります。
都市再生整備計画等に基づく都市開発や施設整備を行う場合の、固定資産税や都市計画税の軽減等の税制特例や、(一財)民間都市開発推進機構等からの財源支援を受けることができます。
など
4 都市再生推進法人の指定
倉敷市内に事務所を有し、市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。
(1)申請ができる団体
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
- NPO法人
- まちづくり会社
(2)指定手続
指定を希望する団体は、「倉敷市都市再生推進法人の指定等に関する規則」の確認と、事前協議を行ったうえで、必要書類一式をまちづくり推進課に提出してください。
(指定手続きの流れ) 倉敷市都市再生推進法人の指定手続きについて(PDF)
5 指定済みの都市再生推進法人
倉敷市内の都市再生推進法人は以下のとおりです。
指定番号 |
指定日 |
名称 |
所在地 |
1 |
令和3年7月8日 |
倉敷まちづくり株式会社 |
倉敷市白楽町249番地5 |
6 要綱・各種様式集
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