倉敷市中心市街地活性化協議会とは
設立目的(概要)
- 倉敷市中心市街地活性化基本計画の策定及び実施に向けた協議を行うため,準備会を経て,平成20年9月に設立されました。※中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項の規定に基づいて設置。
- 「中心市街地区域」の課題解決策となる具体的な事業を検討するとともに,最適な事業スキームの構築を図りつつ,地域が一体となって相互に連携しながら事業を推進できるよう協議を行います。
事業内容
- 市町村が作成しようとする基本計画及び認定基本計画並びにその実施に係る協議及び市町村に対する意見の提出
- 中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項に係る協議
- 民間事業者が事業計画を策定する際の協議
構成団体
商業者,事業者,金融機関,メディア,大学,市民活動団体,地域住民,行政ほか
実施体制図
中心市街地区域(中心市街地活性化基本計画審計画地区)とは
「中心市街地の活性化に関する法律」の第2条各号の要件を満たす区域で,JR倉敷駅を中心とする約175haのエリア。
主に4つの集客エリアで構成されています。
【4つのエリア】
👀 地図で見る※倉敷市中心市街地活性化基本計画から抜粋
- 倉敷みらい公園や大規模複合型商業施設を中心としたエリア(駅北)
- JR倉敷駅とその周辺に位置する百貨店や商店街を中心としたエリア(駅周辺)
- 大規模病院や公共施設が集まる医療機関を中心としたエリア(駅南東)
- 県内トップの観光客数を誇る倉敷美観地区を中心としたエリア(駅南)
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どんな活動をしているの
中心市街地活性化協議会では,主に次のような活動を行っています。
- 中心市街地活性化の計画策定・変更にかかる承認
- 事業の進捗状況やワーキンググループの設置,活動状況の報告
- 役員・協議会の参画に関すること
※協議会の詳細は, 「倉敷市中心市街地活性化基本計画」にも掲載されています。
👀「倉敷市中心市街地活性化基本計画」を見る(掲載ページへのリンク)