集会所を建てたい、建て替えしたい、増築したい、修繕したい・・・と思ったら
次のことを確認しましょう。
地元の総意は・・・?
資金計画は・・・?
土地は・・・?
どのような建物・・・?
見積もりは・・・?
過去に補助金を受けていないか・・・?
1 地元の総意
町内会の総会で議決承認を経るなど,町内に住んでいる方の合意が必要です。
事後のトラブル防止のためにも,皆さんで充分に話し合って決めてください。
2 資金計画
市の補助金は最大50%です。残りは地元負担金として準備が必要です。
新築などには多額の地元負担金が必要です。長期的な計画・準備が必要です。
3 土地について
土地の取得や整備にかかる補助制度はありません。
また,地域の集会所を市が保有し管理する制度もありません。
新築・改築・大修繕など,いずれの場合も補助金の申請をする場合は,登記事項証明書(登記簿謄本)の写し,承諾書,貸借契約書の写しなどが必要です。
4 どのような建物か?
今後の維持費用も考慮し,必要以上の規模を求めないほうが良いと考えられます。
(建築費用,維持費ともに多額の経費がかかり,地元の負担が大きくなります。)
5 見積もり
補助金の対象になるものとならないものがあります 。
対象となるもの
・・・ 主体工事費,給排水衛生設備工事費,電気ガス工事費,警報装置及び消火設備費,水道工事等負担金,設計管理費など
対象とならないもの
・・・ 駐車場や駐輪場,外構工事,別棟の物置や掲示板,カーテン,テレビや放送設備などの備品(動かせるもの・価格差のあるもの),用地取得費など
6 過去に補助金を受けていないか?
過去5年間又は過去15年間(冷暖房設備の設置の場合)に補助金を受けている場合は,補助を受けられません。町内会長等に確認するか,事前に市にお尋ねください。
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すべての問題が解決したら,市役所へ計画書(見積書)を提出してください。
補助金は決められた予算で行っています。近年多くの要望があり,順番待ちをお願いしています。施工を次年度以降に延期していただく場合もありますので,早めに市役所にご相談ください。
相談なく着工した場合には,補助金の支払いができない場合があります。
※補助金の内容・手続きについては、下の詳細ページを御覧ください。
町内会・自治会が利用できる助成制度
コミュニテイ協議会が利用できる助成制度