町内会・自治会等が集会所を建設・修繕等する場合
町内会・自治会等が集会所を建設・修繕等したい場合に利用できる補助金制度の内容を説明しています。
住民自治組織(町内会,自治会等)が,集会所を設置する場合などに補助を行います。
冷暖房設備の設置に係る補助金は,当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して15年間は補助の対象としません。
公共下水道への接続工事に係る補助金は,1集会所につき1回限り。
その他の補助金の交付を受けた集会所は,当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は補助の対象としません。
補助区分
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補助内容
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補助限度額
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新築・増築・改築
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基準工事費または工事実費のうち,
いずれか低い額で,補助対象経費の50%
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800万円
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建物取得
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建物取得実費,基準工事費又は現在価格のうち,
いずれか低い額で,補助対象経費の50 %
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800万円
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大修繕
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補助対象となる工事費から20万円を差し引いた額の50%
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800万円
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冷暖房設備の設置
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補助対象経費の50%
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100万円
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公共下水道への接続工事
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補助対象経費の50% ※1回のみ
(既存施設への接続の場合)
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50万円
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※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
(1)木造 182,000円/㎡(坪601,652円)
(2)軽量鉄骨プレハブ等 193,000円/㎡(坪638,016円)
(3)鉄骨造(軽量鉄骨プレハブ等を除く),鉄筋コンクリート(RC),鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) 212,000円/㎡(坪700,825円)
(4)解体 13,600円/m²(坪44,958円)
※補助対象外・・・門・塀・庭・側溝・駐車場・駐輪場などの外構工事,カーテン,テレビや放送設備などの備品,用地取得費など。
[ 参考資料 ] 地域集会所補助金概要・・・.pdf(13KB)
[ 参考資料 ] 倉敷市地域集会所設置費補助金交付要綱・・・.pdf(114KB)
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