(1)市街地再開発事業ってなに?
市街地再開発事業は、地権者が中心となり、地方公共団体、デベロッパー・テナント等が協力して行います。
地権者は、権利変換という方法で、現在の土地や建物の価値に見合う分のビルの床を取得します。この現在の権利に換えて取得するビルの床を権利床といいます。
ビルの建設資金等については、土地を高度利用することにより産み出したビルの余った床(保留床といいます)をデベロッパー・テナント等に売却することや権利者の共同出資した会社が、取得等によってまかないます。また、権利床の増床というかたちで地権者が余った床を取得することも可能です。
一方、地方公共団体の役割は、事業全体の推進を指導・監督しながら、事業費の一部について補助金による資金的支援を行います。
このようにして、老朽化した建物が密集した生活環境の悪い市街地を、土地の権利者が共同で建物を建築し、広場や道路などオープンスペースを生み出し、安全で快適な都市機能の創出を図ります。
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