倉敷市公益通報保護制度

倉敷市公益通報保護制度

公益通報者保護法とは

(1) 法制定の背景


 国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の関係者等からの通報を契機として明らかになっている状況があることから、国民の生命や身体の保護及び消費者の利益を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報に関する保護制度が整備されました。

(2) 法の概要

  1. 公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止、損害賠償の制限
  2. 公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置などを定めています。

 「外部公益通報」とは

  1. 事業者又は役員、従業員、代理人その他の者について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
  2. そこで働く労働者等が
  3. 不正の目的でなく
  4. 通報内容が真実であると信じる相当の理由があって、又は通報内容が真実であると考え、かつ、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出して
  5. 当該法令違反行為について処分又は勧告等の権限を有する行政機関に通報すること

倉敷市の外部公益通報保護制度

平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されたことに伴い、倉敷市として労働者からの公益通報を適正に処理するため、倉敷市外部公益通報制度を創設しました。 倉敷市外部公益通報に関する要綱(倉敷市告示第186号)を制定し、次のように取り扱うこととしています。

1.通報窓口

通報事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する各担当課へ通報していただくのが原則ですが、通報先が分からない場合は法務課で受け付けます。

2.通報の方法

面談、文書、電子メール又はファックスにより実名で通報してください。匿名による通報は、通報内容を客観的に証明できる資料がある場合を除き、本人確認や事実確認ができにくいため公益通報としては受付できません。

3.通知

通報の受理・不受理、調査結果等は通報者が通知を希望しない場合等を除いて、遅滞なく通報者にお知らせします。

4.正しい通報先の教示

倉敷市に処分権限等のない公益通報が寄せられた場合は、通報者が通知を希望しない場合等を除いて、権限を有する行政機関を通報者にお教えします。