船員法窓口業務

船員法窓口業務
 倉敷市玉島支所産業課では、国から船員法第104条第1項の指定(昭和45年4月1日)を受け、下記の業務を行っております。

船員手帳交付申請の受付・交付

次の書類等をお持ちください。

船員手帳交付申請書

雇用証明書

船舶所有者が発行したもの。ただし、雇入契約のない船長(船主など)の場合は、船舶国籍証明書又は船舶検査証書(写)等

写真 2枚

縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内に撮影のもの、無帽、正面上半身

戸籍抄本(謄本)、戸籍記載事項証明書又は住民票(本籍地記載のもの)

1年以内に作成されたもの。

未成年の場合は、法定代理人(両親等)の許可書

手数料 1,950円


※上記の船員手帳交付申請以外に、「船員手帳書換え交付申請」「船員手帳再交付申請」「船員手帳訂正申請」「船員手帳写真はり替え申請」等も受け付けています。提出書類等がご不明の場合はお問い合わせください。

※受付してから交付まで、時間が掛かりますのでご了承ください。また、事前にご連絡いただけると助かります。

※詳しい申請手続きについては、中国運輸局のホームページをご確認ください。

雇入・雇止・契約変更等の届出書の受付

船員手帳、雇入契約届出関係各種申請書等の様式については、中国運輸局のホームページからダウンロードできます。

倉敷市玉島支所で対応できないもの

  • 航行に関する報告の証明(※受理は可能)
  • 船員手帳記載事項の証明
  • 雇入契約のない船長の就職退職等の証明
  • 外国人に対する船員手帳の交付

申し訳ございません。上記のものは倉敷市玉島支所ではお受けすることができません。
水島海事事務所等で、お手続きくださいますようお願いいたします。