市たばこ税

ページ番号1012533  更新日 2025年3月4日

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市たばこ税は,製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。
現在の税額は,たばこ1,000本につき6,552円です。つまり,20本入り580円のたばこ1箱には131.04円の市たばこ税が含まれているのです。

市たばこ税(一般品)の税率引上げについて

平成30年度税制改正により,税率が段階的に引き上げられます。

税率改正の実施時期及び新税率

実施時期 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日から 5,692円
令和2年10月1日から 6,122円
令和3年10月1日から 6,552円

 

市たばこ税(旧3級品の紙巻きたばこ)の税率引上げについて

平成27年度税制改正により,旧3級品の紙巻きたばこに係る特例税率が段階的に縮減・廃止され,一般品と同じ税率になりました。

税率改正の実施時期及び新税率

実施時期 税率(1,000本あたり)
平成28年4月1日から 2,925円
平成29年4月1日から 3,355円
平成30年4月1日から 4,000円
令和元年10月1日から 5,692円
  • ※以後の実施時期においては,一般品と同様に税率が改正されます。
  • ※旧3級品とは,次の6銘柄の紙巻きたばこをいいます。
    わかば,エコー,しんせい,ゴールデンバット,ウルマ,バイオレット

eLTAXでの電子申告・電子納入の開始(入湯税、市たばこ税)

令和5年10月16日(月曜日)より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付を開始しています。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 税制課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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