特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付

ページ番号1001814  更新日 2025年2月1日

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特定小型原動機付自転車用ナンバープレートについて

道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日より、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに伴い、本市においても、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。

また、既に従来のナンバープレート(白プレート)を持っている方で、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、無償で特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと交換できます。

※同時に3台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に倉敷市税制課(電話番号:086-426-3175)へご連絡ください。

特定小型原動機付自転車について

税率(年額)

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付申請手続きについて

新規購入(または譲渡)による登録の場合

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
  • 届出者の本人確認資料

(注意)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかるカタログ等が必要になります。

一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合

  • 軽自動車税種別割標識(特定小型原動機付自転車用)再交付申請書
  • お手持ちのナンバープレート(白プレート)
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認資料

(注意)型式番号等で要件の確認が出来ない場合、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかるカタログ等が必要になります。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 税制課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3175 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 税制課へのお問い合わせ