減免の申請

ページ番号1001794  更新日 2025年2月1日

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次の場合、市税条例により減免を受けられる場合があります。

  1. 災害にあったり、生活扶助を受けるなど特別な事情により、市税の納付が著しく困難と認められるとき
  2. 公共の用に供する公民館・公園・私道など

減免要件

私道の減免

該当要件

  • ア)道路の幅員が1.8メートル以上であること。
  • イ)現に生活道路として使用されており、かつ、通常の利用について何らの制約も設けていないこと。
  • ウ)利用戸数(住居)が2戸以上であること。ただし、アパート、共同住宅、貸住宅等は、1棟をもって1戸とみなす。
  • エ)道路に隣接する土地の所有者が2人以上(1人の所有であっても公衆用道路として登記されている場合を含む。)であること。ただし、生計を一にする親族及び同族会社の所有する土地については、一団の土地をもつて一所有者とみなす。
  • オ)賦課期日(1月1日)現在において、当該道路部分が分筆登記されていること。

私道以外(災害、生活扶助、公民館、公園など)の減免

該当要件

該当要件については、資産税課までお問い合わせください。

提出書類

必要なもの

添付書類

  • 申出者内訳
  • 減免の理由を証する書類
  • ※共有名義の物件について減免を申請する時は、申出者内訳も必ず添付してください。
  • ※減免の理由を証する書類の詳細については、資産税課までお問い合わせください。

提出期限

納期限までに提出してください。

  • ※納期限より遅れて申請されますと、過ぎた納期分については減免できませんのでご注意ください。
  • ※納期限は次のリンクで確認ください。

提出先

減免理由がなくなったとき

現在減免を受けている人は、減免の理由が消滅した場合、直ちに減免適用除外申告書を提出してください。

様式

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 資産税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3191 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 資産税課へのお問い合わせ