縦覧
縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己資産と他の土地・家屋との価格比較をすることができる制度です。
毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限までの期間に、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより行います。
償却資産については縦覧の対象ではありませんが、閲覧により自己の償却資産に係る課税内容の確認をすることができます。
縦覧できる人
縦覧の対象 | 縦覧できる人 |
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土地価格等縦覧帳簿の縦覧 | 倉敷市内に所在する土地の固定資産税の納税者、その同居の親族など代理権がある人 |
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 倉敷市内に所在する家屋の固定資産税の納税者、その同居の親族など代理権がある人 |
縦覧に必要なもの
縦覧に来る人 | 必要なもの |
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納税者本人 |
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納税者の代理人 |
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法人の社員 |
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納税者の相続人(納税者が死亡している場合) |
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縦覧会場と縦覧期間
令和7年度
- 会場
- 資産税課、児島支所201会議室、玉島支所501会議室、水島支所401会議室、真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係、庄・茶屋町支所市民係
※各支所には、各管内の縦覧帳簿をそれぞれ備えつけています。 - 期間
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)- ※真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係については、4月1日(火曜日)、4月2日(水曜日)
- ※庄・茶屋町支所市民係については、4月3日(木曜日)、4月4日(金曜日)
- 手数料
- 無料
令和6年能登半島地震の被災者に対する縦覧期間の延長について
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
倉敷市では、地震により甚大な被害が生じた地域の方に対して、縦覧期間の延長を行います。
- 対象者
- 縦覧できる人のうち、富山県、石川県に住所を有し、又は所在する者
- 期間延長の期日
- 別に告示で定める期日まで。なお、期日については、後日改めて告示します。
- 会場
- 延長期間中の縦覧の場所は、倉敷市市民局税務部資産税課のみになります。
令和6年能登半島地震の一部被災者に対する縦覧期間の延長期日の指定について
倉敷市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、富山県、石川県に住所を有し、又は所在する納税者に対して、縦覧期間の延長を行っておりましたが、令和6年6月25日付け倉敷市告示第405号により、下記の指定地域に住所を有し、又は所在する者についての延長期日は令和6年7月31日と指定しました。
都道府県名 | 地域 |
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富山県 | 富山県 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
また、令和6年12月16日付け倉敷市告示第700号により、下記の指定地域に住所を有し、又は所在する者についての延長期日は令和7年1月31日と指定しました。
都道府県名 | 地域 |
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石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
注意事項
- ※自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するという目的以外の縦覧はできません。
- ※倉敷市の土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、倉敷市の固定資産税の納税者のみです。他市町村の納税者は倉敷市の縦覧帳簿を見ることはできません。
- ※資産情報保護のため、郵送による縦覧や帳簿のコピーや撮影などをすることはできません。
本人確認のお願い
縦覧・閲覧・証明申請時には、本人確認資料が必要になります。
本人の確認ができない場合や必要書類がない場合は、縦覧・閲覧・証明交付ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、上記は一般的な例ですが、場合によっては他の書類の提出が必要になることがあります。詳しくは資産税課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 資産税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3191 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 資産税課へのお問い合わせ