消費税・地方消費税の税率引き上げ

ページ番号1012667  更新日 2025年1月31日

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消費税率及び地方消費税について、次のとおり引き上げることとされています。

なお、令和元年(2019年)10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。

現行(注1)

消費税率
6.3%
地方消費税率
1.7%
(消費税額の17/63)
合計
8.0%

適用開始日:令和元年(2019年)10月1日

税率区分:標準税率 (注1)(注2)

消費税率
7.8%
地方消費税率

2.2%

(消費税額の22/78)

合計
10.0%

税率区分:軽減税率 (注3)

消費税率
6.3%
地方消費税率
1.7%
(消費税額の17/63)
合計
8.0%
  • (注1)令和元年(2019年)10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、国税庁ホームページ「社会保障と税の一体改革関係」をご参照下さい。
  • (注2)引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、運用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」をご覧ください。
  • (注3)軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。詳しくは国税庁特設ページ「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
    1. 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食を含まない。)
    2. 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。

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