消費税・地方消費税の税率引き上げ
消費税率及び地方消費税について、次のとおり引き上げることとされています。
なお、令和元年(2019年)10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。
現行(注1)
- 消費税率
- 6.3%
- 地方消費税率
- 1.7%
(消費税額の17/63) - 合計
- 8.0%
適用開始日:令和元年(2019年)10月1日
税率区分:標準税率 (注1)(注2)
- 消費税率
- 7.8%
- 地方消費税率
-
2.2%
(消費税額の22/78)
- 合計
- 10.0%
税率区分:軽減税率 (注3)
- 消費税率
- 6.3%
- 地方消費税率
- 1.7%
(消費税額の17/63) - 合計
- 8.0%
- (注1)令和元年(2019年)10月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。消費税率及び経過措置の適用関係については、国税庁ホームページ「社会保障と税の一体改革関係」をご参照下さい。
- (注2)引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、運用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。詳しくは「消費税法改正のお知らせ(平成28年4月)(平成28年11月改訂)」をご覧ください。
- (注3)軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡等は、次のとおりとされています。詳しくは国税庁特設ページ「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。
- 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。)の譲渡をいい、外食を含まない。)
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡。
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