給与所得者異動届出書

ページ番号1001681  更新日 2025年5月16日

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様式名
給与所得者異動届出書(異動届)
税目
個人市県民税(特別徴収)
概要
従業員の方に退職等の異動があった場合、提出してください
提出期限
該当の方が退職した翌月の10日まで

様式

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記載要領

  1. 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
    倉敷市長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち、給与所得等に係る特別徴収税額がない者で、4月1日現在において給与の支払いを受けなくなったものがある場合には、4月15日までにこの届出書を倉敷市長に提出してください。

  2. 特別徴収に係る給与所得者異動届出書
    給与の支払いを受けている者で、特別徴収税額のある者が給与の支払いを受けなくなった場合、その受けなくなった日の属する月の翌月の10日までにこの届出書を倉敷市長に提出してください。
    ただし、4月2日から5月31日までの間に給与の支払いを受けなくなった者についての届出書は、従来までに納入している市町村長に対しては、その受けなくなった日の翌月の10日までに、新年度分について新たに特別徴収の方法によって徴収することとなった市町村長に対しては、その市町村長から特別徴収税額の通知のあった日の属する月の翌月の10日までに提出してください。

  3. その他留意事項
    特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)及び納税義務者の個人番号は必ず記載してください。
    また、特別徴収義務者が個人事業主の場合は、事業主の本人確認書類及び個人番号確認書類の提示又は添付が必要です。

お願い

退職一括徴収にご協力をお願いします。

  • 当年、12月31日までに退職される方

退職者の同意を得た上で、できるだけ一括徴収をお願いします。
給与所得者異動届出書の提出が10月以降になる場合、普通徴収の方法でも1回で納付していただくことになりますので、納税者の利便性の点からも一括徴収にご協力ください。

 

  • 翌年、1月1日以降に退職される方

残りの税額は、一括徴収することが義務づけられています。退職者の同意は必要ありません。
 

  • 退職後、国外へ転出される場合

外国人の納税者が帰国される等、退職後に国外に転出される方については、納税通知書の送達が困難となるため、12月31日以前に退職される場合でも、できるだけ一括徴収をお願いします。
一括徴収できない場合は、出国前に「納税管理人」の届出が必要となることを説明してください。

※納税管理人とは、住所が国内にない方等の、申告や納税の手続きを管理する人をいい、親族関係のない友人等でも指定できます。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
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