入札までの手続(インターネット公売)

ページ番号1010721  更新日 2025年3月31日

印刷大きな文字で印刷

1 はじめに

  1. はじめにKSI官公庁オークションに関する規約・ガイドライン、倉敷市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)の取得などを行い、KSI官公庁オークション内の倉敷市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで倉敷市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。
  4. 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続を行ってください。
  5. 公売保証金をクレジットカードで納付する場合、2及び3の手続きは不要です。

このページの先頭へ戻る

2 「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」の送付(クレジットカード以外の方法で公売保証金を納付する場合)

  1. 様式内にある「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」を印刷し、太枠内を記入し、押印してください。
  2. 「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」を執行機関(「9.書類送付先」参照)に書留郵便(特定記録等)にて送付してください。
    「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんので御注意ください。
    印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。

このページの先頭へ戻る

3 クレジットカード以外の方法での公売保証金の納付

  1. 執行機関は、「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」を受領した後、「公売保証金納付書兼領収書兼還付請求書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などを御案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
  2. メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もございます。)
    ※公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。
    • ア 銀行振込
      • 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
      • 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
      • 類似の口座名に御注意ください。
    • イ 現金の直接持参
      • 受付時間は、開庁日の9時から17時までです。
  3. 執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

このページの先頭へ戻る

4 代理人による公売参加

代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDにより、代理人が公売参加申し込み及び入札などを行ってください。
また、公売参加者は、委任状及び公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに倉敷市に提出することが必要です。

  • ※入札開始2開庁日前までに倉敷市が委任状などの提出を確認できない場合、入札することができません。
  • ※公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合、入札をすることができません。

このページの先頭へ戻る

5 共同入札をする場合

共同入札をされる方は、次の【共同入札】を必ず確認してください。

このページの先頭へ戻る

6 公売物件が不動産の場合

  1. 確約書について
    公売財産が不動産である場合には、入札者が下記のいずれにも該当しない旨の「確約書」を提出する必要があります。確約書は、倉敷市ホームページより印刷することができます。確約書に必要事項を記入・署名のうえ、入札開始2開庁日前までに倉敷市に提出してください。原則として、入札開始2開庁日前までに倉敷市が確約書の提出を確認できない場合、入札をすることができません。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方。(以下「暴力団員等」という。)
    • 暴力団員等が役員となっている法人その他の団体。
    • 自己の計算において当該公売財産の入札をさせようとする方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等である方
    • 暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有する方
  2. 陳述書について
    公売財産が不動産である場合には、入札者が下記のいずれにも該当しない旨の「陳述書」を提出する必要があります。入札者が法人の場合には、「入札者である法人の役員に関する事項」および当該法人の役員を証する書面(商業登記簿謄本等)を併せて提出する必要があります。自己の計算において公売財産の入札をさせようとする者がいる場合には、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を併せて提出する必要があります。自己の計算において公売財産の入札をさせようとする者が法人である場合には、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」および当該法人の役員を証する書面(商業登記簿謄本等)を併せて提出する必要があります。陳述書、入札者である法人の役員に関する事項、自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項、自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項は倉敷市ホームページより印刷することができます。陳述書などに必要事項を記入・署名のうえ、入札開始2開庁日前までに倉敷市に提出してください。原則として、入札開始2開庁日前までに倉敷市が陳述書などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方。(以下「暴力団員等」という。)
    • 暴力団員等が役員となっている法人その他の団体。
    • 自己の計算において当該公売財産の入札をさせようとする方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等である方

このページの先頭へ戻る

7 公売物件が農地を含む場合

  1. 公売物件が農地法上の農地を含む場合、都道府県知事などの発行する買受適格証明書を入札開始2開庁日前までに倉敷市に提出することが必要です。
    • 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を執行機関が確認した方のみ、公売参加申し込み完了となります。
    • 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問合せください。
  2. 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

このページの先頭へ戻る

8 公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
  2. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかる場合があります。
  3. 保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。
  4. 公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  5. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

このページの先頭へ戻る

9 書類送付先

〒710-8565
岡山県倉敷市西中新田640番地
倉敷市市民局 税務部納税課滞納対策室

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 納税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3205 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 納税課へのお問い合わせ