市県民税・森林環境税の普通徴収から特別徴収への切り替えについて

ページ番号1018397  更新日 2025年6月25日

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市県民税・森林環境税の普通徴収から特別徴収への切り替えについて

Q:A社を退職後、B社に就職しました。A社では市県民税・森林環境税が特別徴収(給与から天引き)されていましたが、先日、普通徴収(個人で納付)の通知書が自宅に届きました。この税額をB社で特別徴収することはできますか?また、どのような手続きが必要ですか?

A:新規採用者や中途採用者の場合、年度の途中でも特別徴収に切り替えることができます。切り替える場合は、B社から「給与所得等に係る特別徴収への切替申出書」を提出いただく必要があります。普通徴収から特別徴収へ切り替えたい旨を、勤務先の給与担当者にご相談ください。なお、納期限が過ぎた税額、前年度以前の税額は特別徴収に切り替えることができないため、個人での納付をお願いします。

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