給与支払報告書の電子提出義務化について
給与支払報告書等の電子データによる提出の義務化について
平成24年度の税制改正により、平成26年1月以後、基準年(前々年)に税務署への給与等の源泉徴収票の提出枚数が、1,000枚以上であった場合は、電子データ(※)により税務署への源泉徴収票や市区町村への給与支払報告書及び公的年金等支払報告書を提出しなければならないこととなりました。
※税務署にはe-Tax又は光ディスク等、市区町村にはeLTAX又は光ディスク等
電子データ提出義務の判定
- (注)電子データによる提出の義務がある場合は、各市区町村への提出枚数が少なくても、全ての市区町村に電子データで提出することになります。
- (注)令和3年1月1日以降提出分より、電子データによる提出義務基準が1,000枚から100枚に引き下げられます。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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