個人市県民税・森林環境税の特別徴収(給与天引き)

ページ番号1001571  更新日 2025年3月28日

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岡山県および倉敷市を含む県内すべての市町村では、税負担の公平性を確保するために、個人市県民税の特別徴収の実施に取り組んでいます。ご理解とご協力をお願いします。

※特別徴収関連の申請様式(異動届出書など)は、次のリンクを参照してください。

個人市県民税の特別徴収制度とは

  • 事業所において、毎月の給与を支給する際、従業員の市県民税を給与から天引き(特別徴収)して、従業員の住む市町村に納める制度です。
  • 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべて、市県民税を特別徴収する義務があります。
  • 所得税の源泉徴収制度とは異なり、特別徴収する額は市町村から通知しますので、所得税のように税額計算や年末調整をする必要はありません。

特別徴収事務の流れ

イラスト:特別徴収事務の流れ

次のことに留意してください

すべての従業員から特別徴収することが必要です

  • 特別徴収制度は、地方税法及び条例により、事業所や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することができません。
  • 現在、特別徴収をしていない従業員に対しては、特別徴収への切り替えが必要であることを説明してください。
    ※ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので、個別に従業員の住所がある市町村の窓口に申し出ていただくことになります。
    (例)
    • 一時的な雇用で、翌月の給与からの特別徴収ができない
    • 給与が毎月支給されない
    • 毎月の給与支給額が少なく、給与から市県民税額を引ききれない
    • 他から支給されている給与から、既に市県民税が特別徴収されている など
  • 従業員が年度途中で退職・休職等をし、給与から特別徴収ができなくなった場合は、市町村へ届け出る必要があります。

納期の特例があります

従業員が常時10名未満の事業所は、市町村への申請により、年12回の納期を、年2回とすることもできます。

個人住民税の特別徴収(給与天引き)の徹底

平成28年度から県内全ての市町村で、個人市県民税の特別徴収未実施の事業所を特別徴収義務者に指定し、給与からの天引き(特別徴収)を徹底することになっています。普通徴収に切り替えができるのは、一定の基準に該当する場合に限られます。

詳しくは岡山県ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
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