給水装置の管理

ページ番号1009051  更新日 2025年1月25日

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給水装置の管理に気をつけましょう

給水装置ってなに?

平成8年度の水道法の一部改正に伴い,給水装置に関する器具類は水道を使う人の選択を基本とするようになりました。

ところで給水装置ってなんでしょう?

今から給水装置をよく知っていただくために,簡単にご説明することにします。

道路に埋められた太い水道管を配水管といいます。

この配水管から分かれて,家庭まで引き込まれた給水管,分水せん,止水せん,メ-タ,じゃ口などの器具すべてを「給水装置」と呼んでいます。

なお,集合住宅,中高層ビルなどは,分水せんから受水そうのボ-ルタップ(水を自動的に出したり,止めたりする装置)までが「給水装置」です。

給水装置は誰のもの?

道路に埋められた配水管までは,市の所有物ですが,この配水管から分かれた給水装置は,みなさんの所有物となります。
給水装置はみなさんの財産ですので,この部分の新設,改造,修理などは,みなさんのご負担になります。いつも気をつけて管理をしましょう。

修繕費用の水道局一部負担について

宅地内の水道メ-タまでの部分で自然に漏水が発生した場合,所有者(使用者)からのお申し込みにより,水道局が修繕に要する費用を負担し修繕しています。
ただし,修繕工事には,水道局への申し込みが必要です。

維持管理の区分

写真:維持管理の区分

※メーターボックスの維持管理・修繕は「所有者または使用者」の費用負担となります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市水道局 水道管理課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3675 ファクス番号:086-423-5635
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