クーリングオフ制度

ページ番号1011302  更新日 2025年1月25日

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クーリングオフとは,もともと「頭を冷やす」という意味です。消費者が契約を申し込んだり,締結した後であっても,一定期間であれば一方的に無条件で申込みの撤回や,契約の解除をすることができるという制度です。
訪問販売の場合は,法定の書面を交付された日を含めて,8日以内であれば無条件で契約の解除等ができます。詳しくは消費生活センターにお問合せください。電話:086-426-3115

クーリングオフ書式例

販売会社あて(表面)

写真:東京都○○区○○○○○ 株式会社消費センター御中 代表者様 倉敷市西中新田六二〇番地一 倉敷 花子

販売会社あて(裏面)

写真:契約解除通知書 契約年月日 平成十九年四月一日 商品名 布団 契約金額四拾参萬八千円 販売会社名 株式会社消費センター 担当者 倉敷太郎氏 右記日付の契約は解除します。 ※尚,支払済の壱萬円を返金し商品を引き取ってください。 平成十九年四月八日 倉敷市西中新田六二〇番地一 倉敷 花子

クレジット会社あて(表面)

写真:東京都○○区○○ △クレジット株式会社代表者様 倉敷市西中新田六二〇番地一 倉敷 花子

クレジット会社あて(裏面)

写真:契約解除通知書 契約年月日 平成十九年四月一日 商品名 布団 契約金額 四拾参萬八千円 販売会社名 株式会社消費センター 右記日付の契約は解除します 平成十九年四月八日 倉敷市西中新田六二〇番地一 倉敷 花子

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センター
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3922 ファクス番号:086-426-0900
倉敷市 市民局 市民生活部 消費生活センターへのお問い合わせ