特定動物取扱いのための申請手続き

ページ番号1005004  更新日 2025年1月25日

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事前相談

特定動物の取扱いをお考えの方は、まずは動物管理係までご相談ください。(086-434-9829)

申請

申請者は次のものを提出してください。
((1)~(11)は正副2部必要。副本は正本のコピーでも可。副本は受付印を押したあと、申請者にお返しします。)

(以下任意様式)

(5)特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
(6)特定飼養施設の写真
(7)飼養施設付近の見取り図(地図)
(8)特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制(管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に限る)

(9)特定飼養施設の保守点検計画書

(10)役員の氏名及び住所(法人の場合)
(11)その他市長が必要と認める書類
(12)印鑑
(13)手数料14,300円(現金で納入)

審査

保健所職員が、申請書類と飼養施設等を確認します。その際、許可の基準に合致しているかどうか等を審査します。(施設は現地確認を行います。)

許可証交付

審査結果支障がなければ、特定動物飼養・保管許可証を発行します(許可の最大有効期間5年)。
許可が出て初めて、申請した飼養施設で特定動物の飼養・保管ができるようになります。

特定動物の飼養開始

開始前後にも届け出する事項や掲示事項など必要なことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 生活衛生課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:環境薬務係086-434-9830,食品衛生係086-434-9826,食品監視係086-434-9827,動物管理係086-434-9829 ファクス番号:086-434-9833
倉敷市保健所 生活衛生課へのお問い合わせ