再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知について
再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知
概要
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが必須となりました。
また、すでにFIT/FIP認定を取得した事業者も、対象となる再エネ発電事業に該当し計画を変更する場合は、変更認定申請前に説明会等の実施が必要となります。
改正内容の詳細は、以下のリンク先からご確認ください。
対象となる再エネ発電事業
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。
詳細については、以下のガイドラインをご覧ください。
対象事業は再エネ発電事業全般で、太陽光発電事業のみが対象ではありません。
また、新規認定申請だけでなく計画変更による変更認定の場合も対象となります。ただし、屋根設置区分の設定(令和5年10月1日)前に認定を受けた10kW以上の屋根設置太陽光発電事業の変更認定申請を行う場合、屋根設置区分の認定に必要な資料を提出すれば、説明会等の実施は必要ありません。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
各種法令の確認について
太陽光発電設備の新規設置及び変更申請に際しては関連法令や条例が多岐に渡るため、以下の法令一覧表を目安に各所管部署へ適宜問い合わせをお願いします。
「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について
事業者は、説明会等を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、施設が属する自治体に対し事前相談を行うこととなっています。
そのため、本市で再エネ発電事業を実施する事業者は、以下の様式をあらかじめ提出してください。
提出書類
- 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談【所定様式】
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
相談時期
事前相談の申出日から起算して、本市からの回答はおおむね7~10日後を想定しています。
そのため、説明会等の実施時期から逆算したうえで、余裕をもって提出をお願いします。
様式ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 地球温暖化対策室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3394 ファクス番号:086-426-6050
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