中小企業者等に係る省エネルギー設備等導入補助
倉敷市では、省エネ診断に基づく省エネルギー設備・再生可能エネルギーシステム等を設置することで、エネルギーマネジメントを推進する本市内の中小企業者等に対し、補助金を交付します。
令和8年度 制度についての詳細
補助金申請にあたり、以下の説明資料を必ずご確認ください。
補助金概要
- 補助対象:中小企業等が省エネ診断に基づき導入した一定量以上のCO2削減効果のある省エネ、創エネ設備(以下、「省エネ設備等」)
- 申請期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
- 補助率:1/5(太陽光発電システム)、1/3(その他の省エネ設備)
- 補助金上限額:300万円
- 予算:1,500万円(事前登録の先着順で、予算が無くなり次第終了)
補助金申請前に専門家の「省エネ診断」が必要です
「省エネ診断」とは、診断員が事業所の設備状況等を確認し、具体的な省エネ対策を提案するともに、その対策によるCO2削減効果やコスト削減効果を省エネ診断書にまとめ、受診者がその省エネ診断書を受け取る取組です。
補助金申請に先立ち、「市が指定する対象診断機関」の「有効な省エネ診断」を受けてください。
【市が指定する対象診断機関】
- 一般財団法人省エネルギーセンター
- 本市の対象診断機関名簿に記載されている法人(本ページ下部で紹介)
【有効な省エネ診断】
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターの診断)
- 省エネお助け隊の診断(事業所単位での診断)
- 省エネクイック診断(設備単位での診断)
- ウォークスルー診断(事業所単位 又は 設備単位での診断)
- IT診断(計測機器等による詳細診断)
補助対象設備は以下のとおりです
省エネ診断書に記載された省エネ設備等であって、以下の全てを満たす場合が補助対象です。
- 省エネ設備等を2種類以上導入すること
- 導入する省エネ設備等の機器本体費が、1設備につき10万円以上(税抜)であること
- 「温室効果ガス排出量を1事業所につき15%以上(太陽光発電設備を導入しない場合は3%以上)削減できる見込み」があること
但し、「LED照明」及び「蓄電池」は補助対象外です。
また、省エネ設備等を導入する事業所が「兼用住宅」または「賃借」である場合も補助対象外です。
本補助金は2回申請が必要です
省エネ診断 → 1事前登録 → 工事着工 → 2交付申請 → 補助金交付
各申請に必要な資料を準備し、申請期限までに提出してください。
1.事前登録をするとき
省エネ診断後、次の書類を、設置工事の前までに提出してください。
必要な様式を下記〈事前登録様式一括ダウンロード〉より取得してください。
なお、事前登録の確認には1~3週間程度必要です。
- 事前登録申出書【市様式】
- 誓約書【市様式】
- 登記簿謄本又は現在事項全部証明書
- 直近の事業年度の決算書の写し
- 省エネ診断書(対象診断機関のものに限る)
- 見積書等の補助事業に係る費用の内訳がわかる書類の写し
- カタログ、仕様書等の設備等の仕様が確認できる書類
- 事業概要書【市様式】
事前登録様式ダウンロード
事前登録の内容を変更するとき、または本事業を中止するとき
以下の書類を提出してください。
2.交付申請をするとき
次の書類を、事前登録完了後120日以内に工事を完了させ、提出してください。
必要な様式を下記〈交付申請様式一括ダウンロード〉より取得してください。
- 補助金交付申請書【市様式】
- 市税完納証明書
- 直近の事業年度の決算書の写し
- 省エネルギー設備等の設置場所が分かる配置図
- 建物の外観写真
- 導入前後の状況が分かるカラー写真
- 領収書等の写し
- 請求書【市様式】
交付申請様式等ダウンロード
対象診断機関
下記のいずれかの診断機関にて省エネ診断を受診してください。
下記の診断事業者の当該年度及び前年度の省エネ診断書が有効な診断書です。
イ 次の対象診断機関名簿に記載されている法人
令和8年度対象診断機関名簿
※現在準備中です。届出があり次第、順次掲載します。
また、以下の診断事業者が「令和7年度に作成した省エネ診断書」も本補助金にて使用可能です。
| 診断事業者名 | 所在地 |
|---|---|
| JFE西日本ジーエス株式会社 | 広島県福山市鋼管町1番地 |
| 一般社団法人エネルギーマネジメント協会 |
倉敷市玉島1599-1 有限会社猪木酸素玉島店内 |
| 岡山ガス株式会社 | 岡山市中区桜橋2-1-1 |
| 中国電力株式会社 | 広島県広島市中区小町4番33号 |
イの対象診断機関一覧に登録するには
登録には次の全ての要件を満たす必要があります。
-
経済産業省の省エネ診断事業(省エネお助け隊の診断、省エネクイック診断事業、ウォークスルー診断、IT診断)を過去3年以内に実施した実績があること
-
複数の専門職員から構成される省エネ診断事業担当部署を有すること
-
エネルギー管理士の資格取得者が1名以上在籍していること
要件を満たす場合、以下の様式に必要な書類を添えて、本市に提出してください。
提出方法
電子メール(電子メール送付後、必ず電話連絡してください)
補助金を受けた後、市に温室効果ガス排出量を報告するとき
補助金の交付を受けた事業者は、その翌年度から3年間、事業所で排出した温室効果ガス排出量を報告していただきます。
補助金の交付をうけた年度の様式をダウンロードし、毎年度6月末までに、前年度1年間の温室効果ガス排出量等を報告してください。
令和5年度申請者用
令和6年度申請者用
令和7年度申請者用
令和8年度申請者用
提出方法
電子メール又は電子申請
補助金を受けた後、導入した設備を法定耐用年数を経過する前に処分するとき
導入した設備の使用中止(譲渡、売却、処分等)前に以下の書類を提出し、市の承認を受けてください。
なお、使用を中止した際は、補助金の一部を返還していただきます。
提出方法
持参、郵送、電子メール又は電子申請
補助金の電子申請
当該補助金の申請書類提出に「電子申請」を希望される場合は、下記リンク先から手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 地球温暖化対策室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3394 ファクス番号:086-426-6050
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