感染性廃棄物の判断基準
形状の観点
- 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)
※外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤(全血製剤、血液成分製剤)等は血液等に該当するものとする。 - 手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清に伴う皮膚等)
- 血液等が付着した鋭利なもの
※鋭利なものについては、未使用のもの、血液が付着していないもの又は消毒等により感染性を失わせたものであっても、感染性廃棄物と同等の取扱いとなる。(破損したガラスくず等を含む。) - 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
排出場所の観点
感染症病床、欠格病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
感染症の種類の観点
- 感染症法の一類、ニ類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
- 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る。)
その他
「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の何れの観点からも感染性・非感染性の判断ができない場合、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物となります。
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