国民健康保険に関する不服制度
次の処分が『法令や制度に基づいて正しくおこなわれていない』ときに、審査を請求することができます(法91条)
- 給付に関する処分
- 被保険者証の交付請求・返還に関する処分
- 保険料その他徴収金に関する処分
訴訟は、審査請求に対する採決を経た後でなければできません(法103条)
審査請求ができる期間
処分を知った日の翌日から3ヶ月以内(法99条)
※処分のあった日の翌日から1年を経過したときは天災等の正当な理由が必要です(行政不服審査法18条2項)
審査請求先
岡山県国民健康保険審査会
(岡山県庁長寿社会課内)
審査請求の方法
- 審査請求書
※正副2通を作成し上記審査会に提出する。 - 口答の場合は審査会担当者が聞き取りし、審査請求録取書に記載する。
- 審査請求人が内容を確認のうえ、署名・押印したものを審査会を受理する。
- 代理人が審査請求する場合は委任状が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
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