入院時食事療養費について

ページ番号1009933  更新日 2025年3月3日

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当院は患者様の食事に関し、入院時食事療養(1)・入院時生活療養(1)を中国四国厚生局へ届け出ている保険医療機関であり、患者様に配膳される食事は管理栄養士又は栄養士により管理されています。朝食は7時30分、昼食は12時、夕食は18時以降に適時、適温で提供しています。

  • 入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。
  • 標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっていますが、2024年の診療報酬改定により、入院時食事療養(1)・入院時生活療養(1)の食事費用について、それぞれ1食あたり30円引き上げられました。併せて、標準負担額も30円(低所得区分は10円又は20円)引き上げられました。
入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)

一般(70歳未満)

70歳以上の高齢者

標準負担額(1食あたり) 令和6年6月1日以降

一般(下記以外) 一般(下記以外) 490円
(例外)指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等 280円
低所得者(住民税非課税) 低所得者2 ※1
  • 過去1年間の入院期間が90日以内 230円
  • 過去1年間の入院期間が90日超 180円
該当なし 低所得者1 ※2 110円
  • ※1 世帯全員が住民税非課税であって、「低所得者1」以外の者
  • ※2 世帯全員が住民税非課税であって、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる者、あるいは老齢福祉年金受給者