法人運営様式、監査チェックポイント等

ページ番号1010909  更新日 2025年1月25日

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社会福祉法人運営関係様式例

社会福祉法人監査チェックポイント

社会福祉法人の監事による監査の際には、「社会福祉法人監査チェックポイント」及び「計算書類等の整合性チェック表」をご活用ください。
なお、倉敷市に提出する必要はありません。

監事監査報告書様式例

社会福祉法人会計基準

会計監査

監事よる監査終了後、公認会計士または監査法人による監査を行う制度です。
特定社会福祉法人は、会計監査人の設置が義務付けられています。
特定社会福祉法人以外の社会福祉法人も任意で設置が可能です。
会計監査人を設置する時は、社会福祉法人定款に規定する必要があります。

※特定社会福祉法人
収益10億円を超える社会福祉法人または負債20億円を超える社会福祉法人。
収益30億円以下かつ負債60億円以下の社会福祉法人は、会計監査人の設置義務を当分の間猶予されています。
(令和元年10月1日現在)

児童福祉施設等における業務継続計画等について

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 指導監査課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3297 ファクス番号:086-426-3921
倉敷市 保健福祉局 指導監査課へのお問い合わせ