法人運営様式、監査チェックポイント等
社会福祉法人運営関係様式例
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(1)社会福祉法人役員等の欠格事由に該当しないことの誓約書例 (Word 10.8KB)
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(2)監事選任案に関する監事の同意書例 (Word 19.9KB)
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(3)理事(監事)就任承諾書 (Word 12.3KB)
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(4)評議員就任承諾書 (Word 13.4KB)
社会福祉法人監査チェックポイント
社会福祉法人の監事による監査の際には、「社会福祉法人監査チェックポイント」及び「計算書類等の整合性チェック表」をご活用ください。
なお、倉敷市に提出する必要はありません。
監事監査報告書様式例
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厚生労働省事務連絡 (PDF 68.6KB)
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別紙1(会計監査人非設置法人) (Word 12.6KB)
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別紙2(特定社会福祉法人) (Word 13.6KB)
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別紙3(特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人) (Word 13.1KB)
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監事監査報告書様式例の解説 (PDF 239.1KB)
社会福祉法人会計基準
- 会計基準(計算書類様式等)
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社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて (PDF 1.1MB)
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「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正に係るQ&Aの送付について (PDF 148.6KB)
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社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について (PDF 624.9KB)
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別添1・別添2 (Excel 69.5KB)
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別添3 (Excel 369.5KB)
会計監査
監事よる監査終了後、公認会計士または監査法人による監査を行う制度です。
特定社会福祉法人は、会計監査人の設置が義務付けられています。
特定社会福祉法人以外の社会福祉法人も任意で設置が可能です。
会計監査人を設置する時は、社会福祉法人定款に規定する必要があります。
※特定社会福祉法人
収益10億円を超える社会福祉法人または負債20億円を超える社会福祉法人。
収益30億円以下かつ負債60億円以下の社会福祉法人は、会計監査人の設置義務を当分の間猶予されています。
(令和元年10月1日現在)
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社会福祉法人の会計監査人に関するアンケート結果 (zip 3.2MB)
(令和元年8月30日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課)
児童福祉施設等における業務継続計画等について
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(1)児童福祉施設等における業務継続計画等について (PDF 97.3KB)
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(2)研修動画(児童福祉施設に係るBCPについて及び児童福祉施設に係る感染症対策について) (PDF 31.3KB)
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(3)業務継続ガイドライン (PDF 1.1MB)
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(4)感染症対策マニュアル (PDF 2.5MB)
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(5)児童福祉施設等における業務継続計画(ひな形) (Word 69.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 指導監査課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3297 ファクス番号:086-426-3921
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