第十二回特別弔慰金について
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下表の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。〔支給対象順位〕
順位 | 対象者 |
---|---|
1 | 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人 |
2 | 戦没者等の子 |
3 |
|
4 | 順位1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪など) |
- ※支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、上の図に該当される方です。
- ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わる場合があります。
- ※4について.戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
支給内容
- 国債名称 第十ニ回特別弔慰金国庫債券い号
- 額面 27万5千円(5年償還)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
地区 | 担当課 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|
倉敷 | 倉敷市福祉援護課 | 086-426-3321 | 〒710-8565 倉敷市西中新田640 |
水島 |
水島保健福祉センター福祉課 (水島支所内) |
086-446-1114 | 〒712-8565 倉敷市水島北幸町1-1 |
児島 |
児島保健福祉センター福祉課 (児島支所内) |
086-473-1119 | 〒711-8565 倉敷市児島小川町3681-3 |
玉島 |
玉島保健福祉センター福祉課 (玉島支所内) |
086-522-8118 | 〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1-1 |
真備 |
玉島保健福祉センター真備保健福祉課 (真備支所内) |
086-698-5113 | 〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141-1 |
お住まいの地区の窓口へお越しください。
お越しいただく際にご用意・ご確認いただくこと
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 第十一回特別弔慰金の受給状態が分かるもの
(特別弔慰金国庫債券、裁定通知書等、お持ちでしたらご持参ください) - 戦没者のお名前・死亡年月日・本籍地、戦没時のご家族の状況
(請求の際に必要な情報ですので、お調べの上お越しください)
請求手続きの流れ
- 請求書類お渡し…戦没者、請求者の続柄、戦没時のご家族の状況などを伺いながら、必要書類を個別にご案内します。
- 請求書類のご用意…ご請求者様にて、請求書類の記入及び、必要に応じて戸籍等のご用意をして頂きます。
- 請求書類のご提出…再度、窓口までお越し頂き、書類内容の確認の上お預かりします。その後、都道府県(※)にて審査されます。裁定されると後日、通知の上、国債お渡しとなります。
※都道府県とは、戦没者の死亡時に本籍があった都道府県になります。
Q&A(よくあるご質問)
Q1 請求してから国債を受け取るまで、どれくらい期間がかかりますか。
審査を経た上で、国債を発行します。請求された時期や、書類の不備があった場合等の状況によって変わりますが、半年~1年程(1年以上かかる場合もあります。)お時間をいただきます。
Q2 請求者本人が窓口へ行くことができないのですが、代理人が請求することはできますか。
ご家族の方などが代わって手続きを行うことはできます。その場合は、請求手続に関する委任状の用紙がありますので、窓口にてご相談ください。
Q3 請求者が請求する前に死亡した場合はどうなりますか。
令和7年4月1日以後に死亡された場合は、その相続人がご自身の名前で特別弔慰金を請求することができます。詳細については、ご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3321 ファクス番号:086-422-3389
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課へのお問い合わせ